2020年6月1日に「パワハラ防止法」施行されました。
パワハラ防止法により、企業は職場におけるパワーハラスメント防止の
ために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。
雇用管理上必要な措置の具体的内容としては、
●社内方針でのパワハラの明確化と周知・啓発
●パワハラの相談に応じ、適切に対応するための体制づくり
●パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応
などが挙げられます。
この法改正により、当社においてもハラスメント窓口を設置しました。
また、定期的に「ハラスメント研修」を実施することで、
一人ひとりがハラスメントに関する知識を学び、
働きやすい環境づくりに取り組んでいきます。
今回、第一回目の研修として、ハラスメントの基礎理解や
ハラスメントの種類、ハラスメントが発生している職場の特徴などについて
学びました。
全社員対象で複数回に分けて順次研修を開催していきます。